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免責規定

  1. CIPA又はCIPAの会員のいずれも、CIPA規格類の利用に関する知的財産権の非侵害について、いかなる保証を与えるものではなく、いかなる責任も負わない。
  2. CIPA又はCIPAの会員のいずれも、CIPA規格類に関する必須知的財産権の範囲、有効性及び必須性について、いかなる保証を与えるものではなく、いかなる責任も負わない。
  3. CIPAは、CIPA規格類に関する知的財産権の権利者との許諾条件、その他許諾交渉及びその結果について、いかなる責任も負わない。当該許諾に関与しないCIPAの会員も同様にいかなる責任も負わない。
  4. CIPA又はCIPAの会員のいずれも、CIPA規格類に関して、商品性及び特定の目的への適合性の保証を含め、明示たると黙示たるとを問わず、いかなる保証も行わず、いかなる責任も負わない。
  5. CIPA又はCIPAの会員のいずれも、CIPA規格類の利用又は利用不能から生ずるいかなる損害(逸失利益及びその他の派生的又は付随的な損害を含むがこれらに限定されない全ての損害をいう。)についても、一切の責任を負わない。たとえ、CIPA又はCIPAの会員がかかる損害の可能性について知らされていた場合でも同様とする。
  6. CIPA又はCIPAの会員のいずれも、CIPA規格類、又はCIPA規格類の利用に起因又は関連して、CIPA規格類を利用する者に生じたいかなる紛争について、一切責任を負わない。
  7. CIPA規格類の制定又は改訂において、必須規定の制定、追加、修正によってもCIPA規格類の利用により知的財産権侵害が生じないと考えられたことにより、分科会参加会員から必須知的財産権を合理的(又は無償)かつ非差別的な条件で許諾する旨の声明書を取得していない場合、CIPA又はCIPAの会員のいずれも、当該CIPA規格類に必須知的財産権が含まれないことを保証するものではなく、そのようなものが含まれていたことにより発生するいかなる紛争についても一切責任を負わない。