以下の欄は新規、並びに改訂されたCIPAガイドラインの一覧です。
規格の記号について
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規格名称 | CIPA DCG-002-2023 | |
デジタルカメラの仕様に関するガイドライン | ||
制定日 | 2023年7月20日 | |
担当 | 技術作業部会 DSC仕様基準分科会 | |
備考 | 今回のCIPAガイドラインの改訂においては、必須規定の改訂によってもCIPAガイドラインの利用により知的財産権侵害が生じないと考えられたため、分科会参加会員からは、必須知的財産権を合理的(又は無償)かつ非差別的な条件で許諾する旨の声明書を取得することはしていません。 ただしCIPA又はCIPAの会員のいずれも、今回のCIPAガイドラインに必須知的財産権が含まれないことを保証するものではなく、たとえそのようなものが含まれていたとしてもなんら責任を負うものではありません。 【運用方針】 このガイドラインは、各デジタルカメラのカタログ・取扱い説明書等で不統一に使用されているデジタルカメラに関する諸事項の表記方法を統一することによって、消費者の混乱を回避するために制定された。 CIPAは、本ガイドラインを会員のみならず、広く世界のデジタルカメラ製造・販売者にも採用を呼びかける。本ガイドライン採用の強制力はないが、カタログに記載する場合には、下記を遵守する事が望ましい。 (1) ガイドライン制定日以降に発売される新製品から、カタログ・取扱い説明書等で本ガイドラインでの表記を行う事ができる。 (2) ガイドライン制定日後6ヶ月以降に発売される新製品からは、カタログ・取扱い説明書等で本ガイドラインでの表記を完全実施することを目標とする。 尚、本ガイドランは現在製造、販売されている製品に対して何らの制限を与えるものではない。 【その他】 DCG-002-2016からの改訂です。2016年版はこちら |
規格名称 | CIPA DCG-008-2022 | |
デジタルカメラのシャッタースピードの表示方法に関するガイドライン | ||
制定日 | 2022年9月29日 | |
担当 | 技術作業部会 シャッタースピード分科会 | |
履歴 | 2022年09月 発行 | |
備考 |
今回のCIPAガイドラインの制定においては、必須規定の制定によってもCIPAガイドラインの利用により知的財産権侵害が生じないと考えられたため、分科会参加会員からは、必須知的財産権を合理的(又は無償)かつ非差別的な条件で許諾する旨の声明書を取得することはしていません。 ただしCIPA又はCIPAの会員のいずれも、今回のCIPAガイドラインに必須知的財産権が含まれないことを保証するものではなく、たとえそのようなものが含まれていたとしてもなんら責任を負うものではありません。 【運用方針】 (1) 本ガイドライン制定日以降に発売される新製品から、カタログ・取扱い説明書等で本ガイドラインでの表記を行う事ができる。 (2) 本ガイドライン制定日後6ヶ月以降に発売される新製品からは、本ガイドラインでの表記を完全実施することを目標とする。 |
規格名称 | CIPA DCG-001-2018 | |
デジタルカメラの仕様に関する、画素数、画像ファイル、レンズ焦点距離等についての個別ガイドライン | ||
制定日 | 2018年1月23日 | |
担当 | 技術作業部会、DCG-001対応分科会、カタログ分科会 | |
備考 | 【運用方針】 ガイドライン制定日後6ヶ月以降に発売される新製品からは、カタログ・取扱い説明書等で本ガイドラインでの表記を完全実施することを目標とする。 尚、本ガイドランは現在製造、販売されている製品に対して何らの制限を与えるものではない。 【その他】 DCG-001-2014からの改訂です。旧バージョンはこちら |
規格名称 | CIPA DCG-007-2015 | |
デジタルカメラの手ぶれ補正効果に関する表記方法(電子式/ハイブリッド式) | ||
制定日 | 2015年2月6日 | |
担当 | 技術作業部会 ぶれ分科会 | |
履歴 | 2015年02月 発行 CIPA DCG-007-2015 2021年04月 確認 |
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備考 | 【運用方針】 (1) 規格制定日以降に発売される新製品から、カタログ・取扱い説明書等で本ガイドラインでの表記を行う事ができる。 (2) 規格制定日後6ヶ月以降に発売される新製品からは、本ガイドラインでの表記を完全実施することを目標とする。 |
規格名称 | CIPA DCG-006-2012 | 概要書 |
DPS over IP 実装ガイドライン | ||
制定日 | 2012年2月9日 | |
担当 | 標準規格作業部会 DPS分科会 | |
履歴 | 2012年02月 発行 CIPA DCG-006-2012 2019年06月 確認 |
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備考 |
規格名称 | CIPA DCG-003-2009 | |
CIPA DCG-003-Translation-C-2009 | 中国語 | |
デジタルカメラの図記号に関するガイドライン | ||
制定日 | 2009年10月30日 | |
担当 | 技術作業部会 図記号分科会 | |
履歴 |
2008年05月 発行 CIPA DCG-003-2008 2009年10月 改訂 CIPA DCG-003-2009 2020年09月 確認 |
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備考 | 【運用方針】 このガイドラインは、各デジタルカメラのカタログ・取扱い説明書等で 不統一に使用されているデジタルカメラに関する諸事項の表記方法を 統一することによって、消費者の混乱を回避するために制定された。 CIPAは、本ガイドラインを会員のみならず、広く世界のデジタルカメラ製造・販売者にも採用を呼びかける。 本ガイドライン採用の強制力はないが、カタログに記載する場合には、下記を遵守する事が望ましい。 (1) ガイドライン制定日以降に発売される新製品から、カタログ・取扱い説明書等で本ガイドラインでの表記を行う事ができる。 (2) ガイドライン制定日後6ヶ月以降に発売される新製品からは、カタログ・取扱い説明書等で本ガイドラインでの表記を完全実施することを目標とする。 |
規格名称 | CIPA DCG-005-2009 | |
CIPA DCG-005-Translation-C-2009 | 中国語 | |
デジタルカメラの質量および寸法に関する測定法および表記法 | ||
制定日 | 2009年9月14日 | |
担当 | 技術作業部会 質量・寸法分科会 | |
履歴 |
2009年09月 発行 CIPA DCG-005-2009 2020年09月 確認 |
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備考 | 【運用方針】 このガイドラインは、各デジタルカメラのカタログ・取扱い説明書等で 不統一に使用されているデジタルカメラに関する諸事項の表記方法を 統一することによって、消費者の混乱を回避するために制定された。 CIPAは、本ガイドラインを会員のみならず、広く世界のデジタルカメラ製造・販売者にも採用を呼びかける。 本ガイドライン採用の強制力はないが、カタログに記載する場合には、下記を遵守する事が望ましい。 (1) ガイドライン制定日以降に発売される新製品から、カタログ・取扱い説明書等で本ガイドラインでの表記を行う事ができる。 (2) ガイドライン制定日後6ヶ月以降に発売される新製品からは、カタログ・取扱い説明書等で本ガイドラインでの表記を完全実施することを目標とする。 尚、本ガイドランは現在製造、販売されている製品に対して何らの制限を与えるものではない。 |