一般社団法人カメラ映像機器工業会(以下、「CIPA」)は、中小企業経営強化法に基づく税制上の優遇措置適用のための「証明書」発行を行ってまいります。
CIPAが対象とする設備は、デジタルカメラです。
一眼レフ、ミラーレス、コンパクトデジタルカメラ等を購入することによって撮影業務の生産効率改善を図る際にご申請ください。
中小企業等経営強化法第13条第4項に規定する経営力向上設備等のうち、中小企業等経営強化法施行規則第8条における以下の要件(以下「生産性向上に係る要件」といいます。)、
を満たす設備であることの工業会証明書を取得し、中小企業等経営強化法の認定を受けた場合で、且つ最低取得価額要件などの税法上の要件を満たすものについては、税制上の優遇措置の適用を受けられます。本制度の対象に、本年4月1日から器具備品(30万円以上)が追加されました。
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CIPAでは、生産性向上に係る要件を満たす旨を確認した場合、その旨を証する「証明書」を発行することとしていますので、税制上の優遇措置の適用を受けようとする法人又は事業主(以下「機器ユーザー」)の方はご活用ください。
機器ユーザーは、本年4月1日以降の納入分に対して当該機器を生産した機器メーカー等(製造事業者及びその販社、又は輸入代理店)に証明書の発行を依頼して下さい。依頼を受けた機器メーカー等は、CIPAの指定する様式1及び様式2に必要事項を記入の上、性能を裏付けるエビデンス(必要に応じて)と切手を貼った返信用封筒を同封し、CIPAに証明書の発行を申請して下さい。
なお、ご不明な点はCIPA「証明書担当」宛てにお問い合わせ下さい。
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